参議院議員/弘友和夫
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小児慢性特定疾患/“法律のすき間”の患者を救済
今年度中に18歳到達の人も 20歳まで延長可能に
 小児がんなどの小児慢性特定疾患について、救済の対象年齢を18歳未満から20歳未満まで延長できることなどを盛り込んだ「改正児童福祉法」が、4月1日から施行されます。これを前に厚生労働省は、公明党の強い主張を受け、今年度中に18歳に達することで事業の恩恵を受けられなくなる患者について、20歳まで継続して救済されるよう、各都道府県・政令市などに実務上の取り扱いを文書で徹底しました。
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 小児慢性特定疾患とは、がんや慢性心臓病、ぜんそくなど国が指定する小児難病で、国は、その治療研究の推進と患者の負担軽減のため、健康保険の自己負担分を公費助成する事業を実施しています。

 この小児慢性特定疾患治療研究事業については、これまで法律上の根拠がなく、予算確保に大きな制約がありましたが、改正児童福祉法ではこの事業を法律に明記して安定した財源の確保が可能になるよう改善。さらに今回の改正では、支援の対象も488疾患から510疾患に大幅に拡大し、加えて、すべての疾患で(1)通院治療も支援の対象とする(2)医師の判断で対象年齢を20歳未満まで延長できる――こととし、給付内容を大きく改善しました。これらは、弘友和夫参院議員ら公明党議員の粘り強い主張で実現したものです。
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 ただ、今回の対象年齢の拡大により、一部に“法律のすき間”が発生。具体的には、4月1日以降に18歳になった患者は改正法の適用を受けて20歳まで引き続き救済されますが、3月末日以前に18歳を迎えた患者は、20歳未満であっても現行法の規定によって適用範囲から外れるため、救済されないことになっていました。

 この点について、公明党の遠山清彦参院議員は昨年(2004年)11月の厚生労働委員会で取り上げ、尾辻秀久厚労相に対し、「1、2年の経過措置で救済できること。“法のすき間”に落ちて対象外となってしまう方々の救済を、ぜひ検討いただきたい」と強く要望していました。

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